オホーツクWebインターネットサービス契約約款
第3版
2002年3月4日以降有効
株式会社 システムサプライ



第1章 総則


第1条(契約約款の適用)
株式会社システムサプライ(以下「当社」といいます)は、インターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、インターネット接続サービスを提供します。このサービス名称を“オホーツクWebインターネットサービス”(以下「当サービス」といいます)とします。
第2条(契約約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。
この場合、料金等の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条(協議)
この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、契約者と当社との協議によって定め、了承の内容を書面によって通知いたします。(当社が用意した書面で署名、捺印のない物は無効とします。)



第2章 利用契約の締結等


第4条(利用申込)
当サービスの利用契約の申込は、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社事務局へ提出していただきます。
第5条(利用契約の成立)
当サービスの利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後に取消を行う場合があります。
(1) 申込書の記載内容に虚偽の事実があったとき
(2) 申込者が当サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
(3) 申込者が当社の指示に従わなかったとき
(4) 申込者が第21条(利用の停止)に該当するとき
(5) 当社の業務遂行上、または技術上に著しく困難があるとき
(6) その他、前各号に準ずる場合で当社が契約締結を適当でないと判断したとき
第6条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づいて当サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
第7条(契約者の地位の承継等)
1. 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったとき、地位を承継した者は、承継した日から30日以内に当社所定の書類を提出していただきます。
2. 当社は、契約者において次の変更があったとき、契約者または契約者の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項における契約者の地位の継承があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1) 個人から法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) 契約者である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
(5) その他(1)から(4)までに類する変更
第8条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名(名称)、住所(所在地)、ご契約金融機関の口座番号または有効期限等について変更があったときは、すみやかに変更届け書類を当社へ提出していただきます。
2. 契約者は、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更予定日の1ヶ月前までに当社に提出していただきます。



第3章 回線


第9条(当サービス用通信回線)
当社は、第一種電気通信事業者の提供する通信回線を使用して当サービスを提供します。



第4章 顧客側設備等


第10条(顧客設備等の設置)
1. 契約者は、当サービスの提供を受けるにあたって、自らの費用で当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線経由で当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお当社は契約者と協議の上、契約者に接続していただくアクセスポイントを決定いたします。
2. 契約者が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、当サービスの種類によっては個別に当該技術的事項を提示することがあります。
第11条(契約者の維持責任)
1. 契約者は、当サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼動するように維持していただきます。
2. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、不可物品等を取付けないものとします。
第12条(顧客設備等の検査)
1. 当社は、契約者が当サービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線の変更をする場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他当サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要が認められるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。このとき、契約者は正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
2. 前項の検査を行うため、当社の係員が契約者の構内に立入る場合、当社の係員は、当社所定の証明書を提示します。
3. 第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見された場合、当社は契約者にその是正を要求することができるものとします。
4. 是正に要する費用は例外を除いて契約者の負担とさせていただきます。
第13条(接続条件変更時の対応)
当社が顧客設備等の接続に関する技術的条件の変更を行ったため、現にアクセスポイントに接続されている顧客設備等の改造または変更が必要になったときは、変更の2週間前までに書面によって変更内容と設定方法を通知いたします。なお、当社設備と設定の変更に関する技術相談をお電話にてお受けいたします。(設定変更は別途費用とさせていただきます。)
第14条(会員番号およびパスワードの管理責任)
1. 契約者は、コネクションIDとして当社より付与された番号(以下「ID」といいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは貸与させたり、売買、名義変更、質入れ等をすることはできません。
2. 契約者は、本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社に損害を与える事はないものとします。
3. 契約者は、IDならびにパスワードを忘却した場合あるいは盗用された場合には、すみやかに当社に届け出るものとします。また当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
4. 契約者は、契約者のIDおよびパスワードにより当サービスが使用された場合には契約者自身の使用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりIDまたはパスワードが他者に利用された場合には、この限りではありません。



第5章 保守


第15条(当サービス用通信回線の維持責任)
当社は、当サービス用通信回線を第一種電気通信事業者により事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持させます。
第16条(提供の中断)
1. 当社は、次の場合には、当サービスの提供を中止できるものとします。
(1) 当サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第一種電気通信事業者、または相互接続する他の電気通信事業者の都合により当サービス用通信回線の使用が不能なとき
(3) 当サービス用設備にやむを得ない障害が発生したとき
2. 当社は、前項の規定により、当サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条(自己責任の原則)
1. 契約者は、当サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が当サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対してクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。



第6章 料金等


第18条(料金の適用)
当サービス料金は別表に規定するところによります。
第19条(料金の計算方法)
1. 当サービス料金のうち、入会金は、各当サービスの利用契約毎に一時金としてお支払いいただく料金であり、各当サービス用設備への契約者の登録等に要する費用です。
2. 当サービス料金のうち、月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算日の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。月額料金のうち基本料金(以下「基本料金」といいます)は、契約者が使用する当サービスの種類に応じて定まる毎月一定額の料金であり、従量制料金(以下「従量制料金」といいます)は、当社の機器により測定した契約者の利用時間に応じて別表に規定する料金に基づき計算する料金です。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
第20条(料金の請求方法)
当社は、前条の規定により算出された料金を当社の定める手続きにより、契約者に対して請求します。
第21条(料金の支払方法)
 契約者は、当サービスの利用に関する料金を当社が指定する日(口座振替、クレジットカードによる支払い、当社が別に指定した日がある場合は、その限りではない)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第22条(免責)
当社は、前条第1項の場合を除き、契約者が当サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。



第7章 利用停止および利用契約の解約


第23条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社所定の書類に解約する当サービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の1ヶ月前までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。ただし、当社は別途指定する種類の当サービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
第24条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、当サービスの利用を停止することがあります。
(1) 当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)を侵害する行為
(2) 第三者の財産、プライバシーまたは肖像権等を侵害する行為
(3) 第三者を差別または誹謗中傷する行為
(4) 他の会員、その他の第三者または当社の信用または名誉を毀損する行為
(5) 詐欺、その他の犯罪行為
(6) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待にあたる画像または文書の送信または掲載
(7) 無限連鎖講(ねずみ講)の開設または勧誘
(8) サービスに利用しうる情報の改竄または消去
(9) 第三者になりすましてサービスを利用する行為
(10) ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等の送信または掲載
(11) 無断で第三者に広告、宣伝、勧誘等のメールを送信する行為または嫌がらせメールを送信する行為
(12) 第三者の機器、設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用または運営に支障を及ぼす行為
(13) 法令もしくは公序良俗に違反し、また第三者に不利益を与える行為
(14) 第三者の行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、当該第三者のホームページ等にリンクをはる行為
(15) 当社のサービスの運営、維持を妨げまたはサービスの提供に支障を及ぼす行為
(16) 当サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(17) 第12条の規定に違反し、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
(18) 当社が承認した金融機関の口座等の取引が停止されたとき。
(19) サービス内容に変更があった場合、それに従わなかったとき。
(20) その他、上記の行為に準ずる行為があったとき。
2. 当社は、前項の規定により当サービスの利用を停止するときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめ契約者にお知らせいたします。
第25条(サービスの廃止)
1. 当社は、都合により当サービスの特定種類のサービスを一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までに、書面によりその旨を通知します。
第26条(当社が行う利用契約の解約)
1. 当社は、第24条の規定により当サービスの利用を停止された契約者が第21条の期間中にその事由を解消しない場合は、契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者において手形の不渡りまたは破産し申立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第21条及び前項の規定にかかわらず利用の停止をせずに、その利用契約を解約することがあります。
3. 当社は、第1項および第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。



第8章 機密保持


第27条(機密保持)
1. 当社は、当サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合、または関連法基づく場合には、当該法令及び令状の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第24条第1項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、当サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められた場合には、当サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の秘密に属する情報の一部を提供することができます。



第9章 雑則


第28条(契約者の義務)
契約者が国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。
第29条(権利侵害)
契約者は、当サービスにおいて文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。
第30条(情報の管理)
1. 契約者は、当サービスを利用して受信または送信する情報については、当サービス用設備等の故障によるその消失を防止するための処置をとっていただきます。
2. 前項の規定により、契約者の受信または送信する情報が消失した場合においても、当社は一切の賠償その他責任を負いません。

付則
1. この契約約款は、平成14年3月4日より効力を発するものとします。
2. サービス時間
毎日0:00~24:00とします。(但し、当社の保守の都合で予告の上、運休することがあります。)
3. 料金
別途定めます。

第1版 1995年12月25日  制定
第2版 1997年  5月  1日  改訂
第3版 2002年  3月  4日  改訂